法令遵守のお願い

各機器をご使用いただくに当たり、事業主様の責務として、法令を遵守した届出、設置、施工、使用の義務がございます。
機種ごとの法令に従い正しくお使い頂きます様よろしくお願いいたします。

小型ボイラ・簡易ボイラの関係法令

1. 設置について

  • 小型・簡易ボイラをご使用いただくに当たり、事業主様の責務として、法令を遵守した届出、設置、施工、使用の義務がございます。
  • 設置、施工に当たっては、関係法令を遵守すると共に、本装置の据付要領書に従い正しく施工してください。
  • 関係法令は、消防法(火災予防条例を含む)、大気汚染防止法、労働安全衛生法、建築基準法、水質汚濁防止法、河川法、下水道法、公害防止条例、水道法、液化石油ガス法等がございます。また、他にも各都道府県・市の条例等がございますので、所轄の監督官庁へご確認ください。
  • ボイラブロー水には、高アルカリ、高温水、スラッジが含まれておりますので、必ず適切な排水処理を行ってください。

<設置手続き事例>

労働基準監督署
小型ボイラー設置報告書

事業主は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、ボイラー及び圧力容器安全規則により、「小型ボイラー設置報告書」を所轄の労働基準監督署長宛に提出する事。

消防署関係
危険物に関する届出

危険物を貯蔵または取り扱う施設は、その数量により規制を受けるため所轄の消防署へ必要な届出を行う事。

ボイラー設置届

ボイラーを設置する場合、「火を使用する設備設置届出書」を所轄の消防署へ提出する事。

ばい煙発生施設

大気汚染防止法または地方条例により、ばい煙発生施設または特定施設に指定されている施設は、ばい煙発生施設届出書または特定施設設置届出書を都道府県または所轄の保健所、市等へ提出する事。

2. 定期自主検査

【法令】ボイラー及び圧力容器安全規則第94条・95条(厚生労働省令)

1年に1回、小型ボイラーは法令の定める項目の自主検査を行う義務がある。(第94条)
事業者は、前項第一項、又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めた時は補修、その他の必要な措置を講じなければならない。(第95条)

① 定期自主検査とは

ボイラー等の一定の危険・有害な機械等について、事業者がその使用過程において、一定の期間ごとに、一定の項目について、自主的にその構造又は機能を確認するものです。

② ボイラー等の定期自主検査の内容

ボイラー等の損傷及び機能の異常の有無について確認するための検査。(資料-1参照)

資料-1:検査内容
機器の種類 検査項目
ボイラー
  1. 本体
    損傷の有無
  2. 燃焼装置
    損傷、汚れ、つまり等の有無
  3. 自動制御装置
    (1)機能の異常の有無
    (2)端子の異常の有無
  4. 附属装置及び附属品
    (1)損傷、機能の異常の有無
    (2)作動、保温の状態
第1種圧力容器
  1. 本体
    損傷の有無
  2. ふたの締付けボルト
    磨耗の有無
  3. 管及び弁
    損傷の有無
③ 検査結果の記録保存

定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

ミウラの保守契約(ZMP、ZM、SP点検)では定期自主点検を代行いたします。

Zボイラを熟知したフィールドエンジニアが、定期的に総合点検を行って、未然にボイラの不良箇所を発見し、ボイラストップをさせることなく、安全かつ経済性を維持します。
点検完了後、定期自主検査を実施した証として、実施済証を貼り付け、検査記録(点検レポート)の作成を行います。

(公財)日本小型貫流ボイラー協会
発行シール

3. 特別の教育

【法令】小型ボイラー取扱業務特別教育推進の必要性(第92条)

事業者は、小型ボイラーの取扱の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育(特別教育)を実施するよう義務付けられています。

実施内容と時間
教育時間:(学科7時間・実技4時間)計11時間
項目 内容 時間
学科教育 ボイラーの構造に関する知識 2時間
ボイラーの付属品に関する知識 2時間
燃料及び燃焼に関する知識 2時間
関係法令 1時間
実技教育 小型ボイラーの運転及び保守 3時間
小型ボイラーの点検 1時間

以上

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