ダイオキシン類の基準
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
1. 耐容一日摂取量(TDI)
4pg-TEQ/体重kg/日
2. 環境基準等
-1 大気 | 年平均値 0.6pg-TEQ/m³以下 |
---|---|
-2 水質 | 年平均値 1pg-TEQ/L以下 |
-3 底質 | 150pg-TEQ/g以下 |
-4 土壌 | 1000pg-TEQ/g以下(調査指標値 250pg-TEQ/g) |
3. 排出規制基準
(1)排ガス 特定施設及び排出基準値
特定施設種類 | 施設規模(焼却能力 | 新設施設基準 | 既設施設基準 |
廃棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が50kg/h以上 | 4t/h以上 | 0.1 | 1 |
2t/h - 4t/h | 1 | 5 | |
2t/h未満 | 5 | 10 | |
製鋼用電気炉 | 0.5 | 5 | |
鉄鋼業焼結施設 | 0.1 | 1 | |
亜鉛回収施設 | 1 | 10 | |
アルミ合金製造施設 | 1 | 5 |
- 既に大気汚染防止法において指定物質抑制基準が適用されている新設の廃棄物焼却炉(能力200kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用となる。
(2)排水 特定施設及び排出基準値(単位:pg-TEQ/L)
特定施設種類 | 排出基準 |
---|---|
硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 | 10 |
カーバイド法アセチレンの製造に用に供するアセチレン洗浄施設 注2) | |
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 注1) | |
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 注2) | |
担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 注4) | |
塩化ビニルモノマーの製造の用に供するニ塩化エチレン洗浄施設 | |
カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 注1) | |
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設 注1) | |
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 注3) | |
2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 注3) | |
8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b,,3’,2’-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット)の製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 注2) | |
アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 | |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものから亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 注2) | |
担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設 注4) | |
廃棄物焼却炉(火床面積0.5m²以上または焼却能力50kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯蓄施設 | |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | |
フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 注4) | |
上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 | |
上記の施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 |
- 廃棄物の最終処分場の放流水に係る基準は、廃掃法に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/ℓ。
- 注1)の施設は、平成13年12月1日より施行。
- 注2)の施設は、平成14年8月1日より施行。
- 注3)の施設は、平成16年1月1日より施行。
- 注4)の施設は、平成17年9月1より施行。
4. その他の基準
(1)廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処理基準
種類 | 処理基準 |
---|---|
ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻 | 3 |
<測定回数>排出ガスの測定に併せて年1回以上測定
(2)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
ダイオキシン類を含む水底土砂に係る判定基準及び検定方法の設定について
- 基準値 検液1リットルにつきダイオキシン類10ピコグラム以下
- 検液の作成 水底土砂に含まれる有害物質に係る検液の作成方法と同様
作成した検液の検定の方法 日本工業規格K0312
(3)労働安全衛生規則
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について
(4)労働安全衛星規則
廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について
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