PCB分析(絶縁油)

重電機器等を廃棄する場合、絶縁油のPCB混入の有無を確認する必要があります。
弊社では、極微量のダイオキシン類分析で培った経験と独自の前処理技術により、十分な定量下限を確保した上で、迅速に、正確に、精度よく分析することができる「絶縁油中PCBの分析法」を開発し、短納期、高精度、安価にPCB分析をご提供いたします。

絶縁油のPCB混入の有無の確認に

ミウラの「絶縁油中PCB分析」

分析方法 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2
(平成23年5月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)
測定機器 GC/ECD
分析法検出下限値 0.13mg/kg
納期 試料受取後5日間
分析方法 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.3.1
(平成23年5月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)
測定機器 GC/MS/MS
分析法検出下限値 0.10mg/kg
納期 試料受取後10日間

ミウラの「加熱固相精製-固相濃縮法」にHRGC-HRMSを組み合わせ、塩素数ごとの分析結果(1,2,10塩素を除く)をご提供することも可能です。ご相談ください。

ご依頼から結果報告までの流れ

1. ご依頼

お電話ください TEL. 089-960-2350

依頼書をご送付ください FAX. 089-960-2351

2. 採取キット送付

ご希望により専用の採取キットをお届けいたします。

3. 試料送付

試料を0.5〜1g程度採取いただき、弊社までご返送ください。

4. 報告書送付

結果報告書をお届けいたします。

なお、試料の残りはお返しいたします。予めご了承ください。

絶縁油のPCBについて

PCB廃棄物の処理

「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が2001年7月に施行され、PCBを使用した高圧トランス・コンデンサを中心とするPCB廃棄物を2016年7月までに全廃することを目標に取り組まれていましたが、法律の施行後に微量のPCBに汚染された電気機器が大量に存在することが判明したことや、JESCOにおける処理が想定よりも遅れていることなどを踏まえ、処理期限は2027年3月末までに延長されています。

絶縁油の低濃度PCB汚染 【環廃産発第051219001号】

一方、PCBを使用していない高圧トランス・コンデンサなどの重電機器の中には、低濃度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが多数存在することが明らかになり、これらの低濃度PCB汚染物についても適正な処理を行うため、処理責任と保管義務が確認されています。

絶縁油の低濃度PCB汚染の確認 【環廃産発第040217005号】

重電機器等を廃棄する場合、PCB混入の可能性について確認し、PCB混入の可能性を完全に否定できない場合は、絶縁油中のPCB濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否か確認する必要があることと、その際の基準を廃油のPCB処理の目標基準である0.5 mg/kgとすること、分析のための試料輸送は廃棄物処理法およびPCB特別措置法の適用を受けないことなどが通知されています。

この確認分析には、一般に(社)日本電気協会「絶縁油中のPCBの分析方法規程」に基づいたGC-ECD法が利用されています。

PCB廃棄物を処分するために処理したものの適合基準

PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第二条(定義)にPCB廃棄物が定義されており、同法施行令(平成13年政令第215号)第一条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)と同法施行規則(平成13年環境省令第23号)第三条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)にPCB廃棄物を処分するために処理したものの適合基準が廃棄物の種類ごとに定められており、廃油は0.5 mg/kg以下であることと規定されています。

その基準の検定方法は、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第一条の二第53項に規定する環境大臣が定める方法とあり、その方法は特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月3日厚生省告示192号)を指し、HRGC-HRMS法となっています。

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