特約事項
三浦工業株式会社と委託者は、次のとおり業務委託を締結し、下記特約条項の適用をうけるものとします。
第1条(委託業務の内容)
委託者は、表記の業務(以下、本件業務という。)を三浦工業株式会社に委託し、三浦工業株式会社は、これを受託する。
第2条(善管注意義務)
三浦工業株式会社は、本件業務を善良な管理者の注意をもって行うものとする。
第3条(支払)
委託者は、本件業務の完了後委託料を支払う。
第4条(損害賠償)
三浦工業株式会社が実施した業務に手落ちや誤りがあったと認めるときは、委託者と協議のうえ、三浦工業株式会社の費用負担のもとに業務をやり直すか、委託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った被害を賠償するものとする。
第5条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による本条項の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第6条(解除)
双方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方は何らの通知、催告を要せず、直ちに本条項の全部または一部を解除することができる。
- 本条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
- 正当な理由なく期間内に本条項を履行する見込みがないと認められるとき
- 相手方に重大な損害または危害を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき
- 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき
- 自己の財産について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停の申立てがあったとき、または清算に入ったとき
- 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
- 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき
- 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
2 前項の解除は、相手方が被った損害について賠償請求をすることを妨げない。
第7条(期限の利益の喪失)
前条第1項の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該当事者は相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとする。
第8条(機密保持)
本条項の履行上知り得た相手方の営業上または技術上の情報(以下、機密情報という)を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の何れかに該当する場合はこの限りではない。
- 開示を受けた時に既に公知であったもの
- 開示を受けた時に既に自己が所有していたもの
- 開示を受けた後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
- 開示を受けた後に第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
- 開示の前後を問わず独自に開発したことを証明し得るもの
- 開示の合意を機密情報の所有者に得たもの
第9条(裁判管轄)
本条項に関し裁判上の紛争が生じたときには、三浦工業株式会社の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(協議事項)
本条項に定めのない事項または疑義の生じた事項については、双方協議のうえ決定する。
