各種廃棄物中のPCB分析

近年は環境分野のニーズの高まりに応じて、絶縁油以外のPCB分析の需要が増加しています。弊社では塗膜くず・シーリング材・有機顔料・その他廃棄物など各種ニーズに対応したPCB分析を実施しております。

PCB無害化処理認定施設で処理するために
分析方法 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)
(令和2年10月 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課)
測定機器 GC/ECD
定量下限 50mg/kg or 1,000mg/kg
納期 試料受領後10営業日
PCB汚染物該当性の判断のために
分析方法 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)
(令和2年10月 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課)
測定機器 GC/ECD or GC/MS/MS
検出下限 0.10mg/kg
納期 試料受領後10営業日

PCB廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に定める次の3種類(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物)をいいます。

  • イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
  • ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
    • 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
    • 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
    • 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
    • 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
    • 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
    • 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
    • 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
    • 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
  • ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四(特別管理産業廃棄物)より抜粋

低濃度PCB廃棄物中のPCB濃度の測定方法については、環境省より「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」が2013年2月に公開され、その後塗膜くず、廃感圧紙及び廃シーリング材が対象媒体として追加されました。

更に、2019年12月20日環境省より「無害化処理認定施設の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(通知)」が通知され、金属くず・ガラスくず・陶磁器くず以外の全てのPCB廃棄物について、高濃度PCB廃棄物に該当するか否かの判断基準を100,000mg/kg超であることと、変更されています。この改正に伴い、必要な対応等を追記した「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」(令和2年10月)としてとりまとめています。

「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」(令和2年10月)

以上の経緯により、PCB廃棄物はPCB濃度等により、次の表のように分類され、それぞれ処理施設、処理期限が定められています。つまり処理するためには、事前に廃棄物中のPCB含有量を測定し、濃度を明らかにしておく必要があります。

分類 基準 処理施設
高濃度PCB
廃棄物
下記以外 100,000mg/kgを超えるもの 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
無害化処理認定施設(一部)
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず 5,000mg/kgを超えるもの
低濃度PCB
廃棄物
全て 0.5mg/kgを超えるもの 無害化処理認定施設
都道府県知事等許可施設

※1 0.5mg/kg以下は非PCB廃棄物となります。
※2 詳細な内容については各自治体へ直接お問い合せください。

弊社では全ての対象試料に対して分析対応しております。お気軽にお問い合わせください。

廃棄物の種類 1.
紙くず、木くず、繊維くず、
廃プラスチック類
2.
廃活性炭
3.
汚泥
4.
廃プラスチック類
5.
金属くず
6.
金属くず
7.
コンクリートくず
8.
塗膜くず
9.
廃感圧紙
10.
廃シーリング材
試験方法 含有試験 表面拭取 表面抽出 含有試験
試料採取 2~
10mm
サイズに粉砕
代表性確保 拭取
(100cm²以上)
適宜細断
代表性確保
代表性確保
必要
試料量
100g 1kg 100g 数十g 10~100g
抽出 超音波
抽出
ソックスレー
抽出
超音波抽出
低濃度PCB含有廃棄物の該当性判断基準 100,000mg/kg 1mg/100cm² 5,000mg/kg 100,000mg/kg
低濃度PCB汚染物の該当性判断基準 0.5mg/kg 0.5mg/kg
測定方法 「絶縁油中の微量PCBに関する測定マニュアル(第3版)」又は「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示192号別表第二に定める方法
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