品質管理体制

品質保証活動に対する総括責任者(社長執行役員)が指名した事業統括責任者(取締役以上)が活動を統括しています。事業統括責任者は、品質行動指針に基づき、担当取締役に年度ごとの具体的な基本方針の策定を指示するとともに、各事業本部や関係部門にその効果的な展開を指示します。さらに、定期的なマネジメントレビューだけでなく、日々の活動のなかでも品質保証活動の有効性をレビューしています。
また、事業統括責任者から任命された品質管理責任者は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立・実施、全社にわたってお客様のご要望に対する認識を高める権限を有し、品質保証活動を推進します。
その活動結果も含め、品質マネジメントシステムの実施状況および改善の必要性の有無について適時、事業統括責任者に報告しています。

マネジメントレビュー

マネジメントレビューを年1回実施し、これにより、品質マネジメントシステムの妥当性・有効性を確認しています。レビュー内容は、顧客満足度に関するフィードバック、品質目標の達成状況、プロセスのパフォーマンスや製品およびサービスの適合状況、不適合事案とその是正措置などについてです。

事業統括責任者は、マネジメントレビューの結果を品質マネジメントシステムの改善に役立てるとともに、指摘事項がある場合は、次年度の各部門の品質目標策定に反映させています。

品質向上会議

品質向上会議を月1回開催しています。議題は主として、製品クレームの改善、品質向上対策の進捗状況、重大事故発生に関する報告とその対策および再発防止について検討するとともに、部門間において情報交換・共有を行っています。

推進体制図